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実用書 > 資格、検定から検索
「数学ができないけど医学部に行きたい!」そんな人たちを筆者は応援したいと思います。実は数学なんかできなくっても医学部には入れるんです!数学を理由に医学部受験をあきらめているあなた、夢をあきらめないでください。筆者が実践した数学を使わないノウハウを本書では紹介しています。
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回は、取立て行為の規制に関する規定の続きです。
取立て行為を行う際に、明らかにしなければならない事項等について学習します。
前回、ボリュームがあったので、今回は軽めにしています。
■ルール21-1 取立て行為の規制 その3
・催告するための書面
■ルール21-2 取立て行為の規制 その4
・取立てにあたり明らかにすべき事項
■ルール21-3 取立て行為の規制 その5
・取立て行為の規制の対象となりうる者
・基本形(金銭消費貸借)
・取立て行為の委託
・債権譲渡
・保証
・受託弁済
「仕事をしながら、大学卒の資格を取りたい」
「結婚して子育て中だけど、大学へ行きたい」
「仕事に役立つ、新しい分野の資格を取りたい」
「大学で、好きな分野の勉強をしたい」
大学へ行きたいと思っていても、仕事や家庭があるためにあきらめている人がたくさんいます。大学通信教育は、そんな人々こたえるために存在します。
仕事をしている人にも、家庭で子育てをしている人にも、通学しないで学べる道が開かれている。それが、通信教育なのです。
しかし、通信教育という制度があると知っても、実際に入学する人は多くありません。仮に入学しても、無事に卒業までたどりつく人はもっと少ないのが現状です。いったいそれはどうしてなのでしょうか。
「大学通信教育って、本当はどんなところ?」
「通学しないで学ぶ? いったいどうやって勉強するの?」
「卒業まで、どうすれば無事にたどりつけるの?」
「どんな資格が取れるの?」
「どうやって単位を取るの?」
「試験とレポートって、難しいんじゃない?」
「通信教育を受けてみたいけど、何となく不安!」
通信教育を受けてみたいけど、わからないことだらけで不安だ。入学から卒業まで、そんな人の不安にこたえるのが、本書「知ってナットク! 通信教育」です。
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」を図るために、貸金業に参入する条件が厳格化されました。
このブロックでは、貸金業の登録について学習します。
■ルール2-1 貸金業の登録、登録の有効期間、登録の更新
・貸金業の登録
・登録の有効期間・更新の申請
■ルール2-2 貸金業の登録申請書の記載事項
・申請書の記載事項について
・役員・重要な使用人について
・⑤と⑦について
・申請書類への添付書類について
36P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」を図るために、貸金業に参入する条件が厳格化されました。
一定の登録拒否事由に該当すると、ぬかりなく登録申請したつもりでも登録を受けられない場合がありますし、いったん受けた登録事項に変更があった場合には、登録の変更申請が必要となるのです。
このブロックでは、貸金業の登録拒否事由、登録の変更・更新、廃業等の届出について学習します。
見慣れない用語があると思いますが、監督処分・罰則まで学習したあと、このブロックを復習すると理解が深まるはずです。
■ルール3―1 内閣総理大臣又は都道府県知事が登録を拒否しなければならないとされる事由(登録拒否事由)には以下のようなものがある。
・制限行為能力者について
・貸金業の登録を取り消された者について
・罪を犯していたグループについて
・財産的基礎について
■ルール3-2 貸金業の登録の変更等の届出
■ルール3-3 登録換えの申請
■ルール3-4 廃業等の届出
・廃業等の届出
・廃業、登録の取消し等に伴う取引の結了
■ルール3-5 無登録営業の禁止と、登録に関する規定に違反した場合の罰則
・無登録営業・名義貸しの禁止
・登録に関する規定に違反した場合の罰則
32P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」を図るために、貸金業務取扱主任者が国家資格化されました。
このブロックでは、貸金業者への貸金業務主任者設置義務に関する規定や、登録拒否事由、登録の変更等の届出について学習します。
貸金業の登録と貸金業務取扱主任者の登録の規定は、類似しているので、対比させて整理すると理解が深まります。
<学習すること>
■ルール4-1 貸金業務取扱主任者の設置義務
・貸金業務取扱主任者の設置基準
・貸金業務取扱主任者の業務:法令の遵守にかかる従業者に対する助言又は指導
・設置基準を下回ったときの措置
・資金需要者等からの請求に対する貸金業務取扱主任者の氏名の明示
■ルール4-2 主任者登録
・主任者登録の申請
・登録講習の受講
・登録の有効期間
・登録の更新には、登録講習の受講が必要
■ルール4-3 主任者登録の申請・登録拒否事由
■ルール4-4 主任者登録の変更
・貸金業の登録の変更との違い
・「遅滞なく」について
■ルール4-5 死亡等の届出
■ルール4-6 主任者登録の取消し
・主任者登録の取消し
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」のため、貸金業協会の自主規制機能の強化が図られました。
このブロックでは、貸金業協会の役割と、自主規制機能強化のしくみについて学習します。
このブロックを学習した後で、貸金業の登録のところを復習してみてください。
貸金業の登録と貸金業協会への加入の規定について混乱しなくなるでしょう。
<学習すること>
■ルール5-1 貸金業協会の役割
・貸金業協会の目的
・貸金業協会は認可法人
・貸金業協会の組織
■ルール5-2 業務規程による自主規制機能
・業務規程の必要的記載事項
・内閣総理大臣の認可
・業務規程の具体例
■ルール5-3 協会員に関する規定
・最低加入率
・すべての営業所等の、支部への所属
・原則、加入制限なし
・協会員への処分
■ルール5-4 苦情処理
・苦情処理
■ルール5-5 内閣総理大臣・知事による非加入貸金業者への監督
・内閣総理大臣・知事による非加入貸金業者への監督
24P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
ブロック5までは、貸金業の適正化を図るしくみとして、業者の構造に関する規定を学習してきましたが、ここからは、業者の業務に関する個別の規定に入っていきます。
このブロックでは、貸金業者の内部管理体制に関する規定、証明書の携帯義務と、暴力団員等の使用の禁止について学習します。
<学習すること>
■ルール6-1 貸金業者の内部管理体制の整備
・内部管理体制の整備
・コラム 貸金業法の構造
■ルール6-2 証明書の携帯・名簿の備付
・証明書の携帯・提示義務
・証明書の携帯・提示義務の規定に違反した者への罰則
・従業者名簿の備付
・名簿備付の規定に違反した場合の罰則
■ルール6-3 証明書の携帯・名簿の備付(のまとめ)
■ルール6-4 暴力団員等の使用の禁止
・暴力団員等の使用の禁止
・暴力団員等の使用の禁止の規定に違反した場合の罰則
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
ブロック6から、業者の業務に関する個別の規定に入りました。
このブロックでは、禁止行為と保険契約の締結に係る制限について学習します。
いすれも、資金需要者保護の視点をもって学習してください。
<学習すること>
■ルール7-1 禁止行為
① 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
② 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
③ 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることをげる行為
④ ①から③のほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
■ルール7-2 生命保険契約の締結に係る制限
・生命保険契約の締結に係る制限
・除かれる「住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約」について
・違反した場合の罰則
■ルール7-3 相談及び助言
・相談及び助言
・相談及び助言に関する規定に違反した場合の罰則
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
ブロック6から、業者の業務に関する個別の規定に入りました。
このブロックでは、貸付条件の掲示等について学習します。
資金需要者保護の視点をもって学習してください。
また、他の規定にも登場する「みなし利息」や「実質年率」「賠償額の予定」などの用語も、このブロックで理解してしまいましょう。
後がラクになりますよ。
<学習すること>
■ルール8-1 貸付条件等の掲示
・貸付条件等の掲示
・一定の事項について
・「①貸付の利率」について
・「みなし利息」について
・「②返済の方式」について
・「④貸金業務取扱主任者の氏名」について
・「損害賠償額(違約金を含む)の予定」について
・「媒介手数料の計算方法(媒介手数料の割合を含む)」について
・貸付け条件の掲示に関する罰則
■ルール8-2 貸付条件の掲示のポイント
■ルール8-3 標識の掲示
・標識の掲示
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
ブロック6から、業者の業務に関する個別の規定に入りました。
このブロックでは、貸付条件の広告に関する規定と、誇大広告の禁止等に関する規定について学習します。
貸付条件の掲示に関する規定と比較しながら整理しましょう。
<学習すること>
■ルール9-1 貸付条件の広告等
・貸付条件の広告等
・この規定に違反したものへの罰則
・電話番号等の表示について
■ルール9-2 誇大広告の禁止
・誇大広告の禁止等
・借入れを安易に促す不適切な表示又は説明の禁止の趣旨
・禁止される「借入れを安易に促す不適切な表示又は説明」の例示
■ルール9-3 適合性の原則・再勧誘の制限等
・適合性の原則
・再勧誘の制限
・過剰広告・勧誘についての努力義務
36P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
書面交付の規定の趣旨は、契約内容を記載した書面を交付することにより、資金需要者等に契約の内容の十分な理解を促すとともに、トラブルの発生を防止する点にあります。
書面の交付を行う①貸付契約の種類、②交付の相手、③場面、の種類により記載を求められる項目が変わるので、混乱しないよう、どの場面の誰に対する書面なのか、意識しながら学習しましょう。
また、極度方式貸付けについては、今回のブロックで理解しておきましょう。書面交付義務に関し極度方式貸付けの場合に特有の規定があります。
<学習すること>
■ルール10-1 書面交付義務の概要
・書面交付義務について
・〔場面〕について
・〔貸付契約の種類〕について
・〔相手〕について
・「主債務者」について
・「保証人」について
・「弁済者」について
・書面交付義務の概要把握
■ルール10-2 契約締結前の書面の交付
・貸付けに係る契約について
・極度方式基本契約について
・保証契約について
・電磁的方法による提供について
・表の攻略法
・罰則
36P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
書面交付の規定の趣旨は、契約内容を記載した書面を交付することにより、資金需要者等に契約の内容の十分な理解を促すとともに、トラブルの発生を防止する点にあります。
今回は、契約締結時の書面交付義務について学習します。
極度方式基本契約の場合とその他の貸付けの契約の違い、マンスリーステートメントによる提供が認められるのはどんな場面か、簡素化書面とは何か、がポイントです。
ボリュームのあるところですので、がんばっていきましょう。
■ルール11-1 書面交付義務の概要(契約締結時)
・書面交付義務の概要についての復習
■ルール11-2 契約締結時の書面交付義務①場面1~4
■ルール11-3 契約締結時の書面交付義務②場面5、6(マンスリーステートメント)、電磁的方法による提供
■ルール11-4 契約締結時の書面交付義務の整理
・「1 貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結したとき」について
・「2 極度方式基本契約を締結したとき」について
・「3 保証契約を締結したとき」について
・「4 貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したとき」について
・「5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したとき」について
・「6 極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、マンスリーステートメントを交付するとき」について
・マンスリーステートメントと簡素化書面
・マンスリーステートメントのメリット
・マンスリーステートメントと簡素化書面の記載事項
・「7 電磁的方法による提供」について
・表の攻略法
・罰則
32P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
書面交付の規定の趣旨は、契約内容を記載した書面を交付することにより、資金需要者等に契約の内容の十分な理解を促すとともに、トラブルの発生を防止する点にあります。
今回は、契約変更時の対応、受取証書の交付義務、債権証書の返還、生命保険契約に係る同意前の書面の交付について学習します。
内容は広いですが、今回は今まで学習したことを忘れていなければすんなり頭に入る内容です。
■ルール12-1 書面交付義務の概要(変更時・弁済時)
・書面交付義務の概要についての復習
■ルール12-2 重要事項変更時の書面交付義務
・重要事項変更時の書面交付義務について
・借り手に有利な変更について
■ルール12-3 受取証書の交付義務
・1 受取証書の交付義務について
・「債務の全部または一部」について
・「弁済者」について
・2 預金又は貯金の口座に対する払込み等により弁済を受ける場合
・3 極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合
・マンスリーステートメントに関する規定
・4 電磁的方法による提供について
■ルール12-4 変更時・弁済時の書面交付義務の整理
・表の攻略法
・罰則
■ルール12-5 債権証書の返還
・債権証書の返還について
■ルール12-6 生命保険契約に係る同意前の書面交付義務
・生命保険契約に係る同意前の書面交付義務について
・罰則について
・電磁的方法による提供について
24P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
貸金業者の業務に関する個別の規定のうち、このブロックでは帳簿の備付けを学習します。
貸金業の適正な運営を確保するための規定です。
備え付けるべき期間、帳簿の閲覧・謄写を請求できる者の範囲がポイントです。
■ルール13-1 帳簿の備付け
・帳簿の備付け義務
・「営業所または事務所ごとに」「保存義務のない営業所等」について
・保存期間について
・保存期間の起算日について
・一部の記載に代わる措置
・帳簿の備付け義務に関する罰則
■ルール13-2 帳簿の閲覧
・帳簿の閲覧
・閲覧請求に応じる義務
・閲覧請求できる者の範囲
・閲覧場所・時間
・電磁的方法による情報提供
・帳簿の閲覧・謄写に関する規定に関する罰則
36P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
貸金業者の業務に関する個別の規定のうち、今回から、過剰貸付けの抑制等に関するものを学習します。
そして、このブロックでは返済能力の調査について学習します。
返済能力の調査義務自体は、法人でも個人でも課される義務ですが、指定信用情報機関の使用は相手が個人の場合に、さらに、資力を明らかにする書面の徴求義務は相手が個人である顧客である場合に課される義務であるというように、フルイの網目が段々に細かくなることがポイントです。
■ルール14-1 返済能力の調査・指定信用情報機関
・返済能力の調査
・返済能力の調査義務の規定の適用される場面
・顧客が個人である場合の指定信用情報機関の利用義務
・調査義務から除かれる契約
■ルール14ー2 個人顧客の資力を明らかにする書面の徴求
・個人顧客の資力を明らかにする書面の徴求
■ルール14ー3 個人顧客の資力を明らかにする書面の徴求のまとめ
■ルール14ー4 調査記録の作成・保存
・調査記録の作成・保存
■ルール14ー5 極度方式基本契約の極度額を増額する場合
・極度方式基本契約の極度額を増額する場合
30P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
これぞ、改正貸金業法の山場、「過剰貸付けの禁止」、とくに、「総量規制」について学習します。
多重債務者の発生を防止するためには、貸金という商品の「価格(金利)」だけではなく、「総量」を制限することが必要であるとして規定されたものです。
理解の前提として、ここで学習する「総量規制」の実効化のために、先に学習した「返済能力調査」や信用情報機関制度があることを押さえておいて下さい。
ここでのポイントは、総量規制として、個人顧客合算額の限度は、債務者の収入の3分の1とされていることです。
■ルール15-1 過剰貸付けの禁止
・過剰貸付けの禁止
・禁止される契約
・「顧客等」「貸付けの契約」について
■ルール15-2 総量規制
・総量規制
・年収等の3分の1について
・「個人過剰貸付契約(除外あり)」「個人顧客合算額(除外あり)」について
・年収等の3分の1を超えても例外的に締結することができる一定の契約について
・「住宅資金貸付契約等」と「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることのない契約」と「個人顧客合算額」の関係の整理
36P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
皆さんは、すでに、返済能力の調査や、過剰貸付けの禁止について学習してきました。
そして、これらの規定によれば、極度方式基本契約を締結する際には、指定信用情報機関による調査や、一定額を超えるときには、資力を明らかにする書面の徴求が求められてきましたし、個人過剰貸付契約に該当する場合、その契約を締結することができないとされていましたが、いずれの規定からも、「極度方式貸付けに係る契約」は除かれていました。
これは、個別の極度方式貸付けに係る契約は、コンビニエンスストアのATM等を使用して行われることも多く、その都度、指定信用情報機関に信用情報を照会することは、システム面での体制整備や時間・コスト面を考慮すると現実的ではないといえることによるものです。
しかし、極度方式貸付けに係る契約に関し、一切の指定信用情報機関を使用した調査を行わないとすると、借り手の返済能力を超えた貸付けを行わないという貸金業法の趣旨に反する結果を招きかねません。
そこで、このような極度方式貸付けに係る契約についても、過剰貸付けを防止するための措置が規定されています。
このブロックでは、極度方式貸付けに係る契約について、過剰貸付けの防止を図るための措置について学習します。
■ルール16-1 基準額超過極度方式基本契約に係る調査1
・途上与信の概要
・基準額超過極度方式基本契約に係る調査1
■ルール16-2 基準額超過極度方式基本契約に係る調査2
・極度方式基本契約に係る定期的な調査
・例外について
・基準額超過極度方式基本契約に係る調査のおさらい
■ルール16-3 極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合の、資力を明らかにする書面の徴求
・極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合の資力を
明らかにする書面の徴求義務
・資力を明らかにする書面の徴求
■ルール16-4 ルール16-3のまとめ 資力を明らかにする書面の徴求
■ルール16-5 基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置
・基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置
■ルール16-6 調査記録の作成・保存
・調査記録の作成・保存
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
過剰貸付けの抑制のために無くてはならない制度である指定信用情報機関制度について学習します。
従来、一部の貸金業者は、任意に信用情報機関に加盟し、借り手の返済能力を把握する際の参考としてきましたが、信用情報機関に加盟していない業者も多く、また、信用情報機関の間で残高に関する情報交流を行っていないために、借り手の返済能力の把握が不十分でした。
そこで、改正貸金業法は、貸金業者による情報提供、信用情報の照会および信用情報機関間の情報交流を義務付けて信用情報機関を通じた総借入残高の把握を実現しようとしたのです。
信用情報機関の指定要件と、機関が複数ある場合の、相互の個人信用情報交流義務を中心に押さえましょう。
■ルール17-1 指定信用情報機関の指定
・指定信用情報機関の指定
■ルール17-2 信用情報提供等業務
・信用情報提供等業務
・業務規程
・信用情報
■ルール17-3 指定信用情報機関の業務
・秘密保持義務
・兼業の禁止
・差別的扱いの禁止
・指定信用情報機関の情報提供
・指定信用情報機関の間での情報交流
■ルール17-4 加入貸金業者の名簿の縦覧
・加入貸金業者の名簿の縦覧
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
指定信用情報機関制度について前回から学習していますが、今回は、加入貸金業者の側にかかる規制を中心に見ていきます。
前回は指定信用情報機関同士、または、指定信用情報機関と貸金業者の間の規定を学習しましたが、今回は、資金需要者等と加入貸金業者の間の規定がポイントとなります。
■ルール18-1 個人信用情報の提供
・信用情報提供契約締結前に締結した貸付けに係る契約に関する情報の提供
・提供すべき情報について
・指定信用情報機関への情報提供から除かれる一定の契約について
・信用情報提供契約締結後に締結した貸付けに係る契約に関する情報の提供について
■ルール18-2 指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等
・指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等
・個人情報保護法との関係
・同意を得るべき場合とその内容について
■ルール18-3 記録の作成・保管、目的外使用の禁止
・記録の作成・保管
・目的外使用の禁止
24P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回から、取立て行為に関する規定等について学習していきます。
今回は、特定公正証書に係る制限と、公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限について学習します。難しい言葉がたくさん登場しますが、特定公正証書とは何か、委任状は何のために使われるものか、ということの理解ができれば、規制を受ける内容も自然と理解できると思います。
■ルール19-1 特定公正証書に係る制限
・公正証書について
・特定公正証書
・委任状の取得禁止
・代理人選任への関与の禁止
・説明書面の交付
・特定公正証書に係る制限に違反した場合の罰則
■ルール19-2 公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
・公的給付について
・特定受給権者について
・公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
・通帳等の保管等について
・公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限に違反した場合の罰則
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回は、取立て行為の規制に関する規定等について学習していきます。
取立て行為により債務者等の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動を行ってはならないとされており、その言動に当たるか否かの判断がポイントとなります。
禁止される行為の類型が具体的に示されており、本試験でも事例問題の形で問われることが予想されます。
なお、「正当な事由」の判断について、監督指針に基準が示されていることから、このブロックでは適宜、監督指針の内容を示しています。
■ルール20-1 取立て行為の規制 その1
・取立て行為の規制
■ルール20-2 取立て行為の規制 その2―1~3
・取立て行為の規制として禁止される「私生活もしくは業務の平穏を害する言動」の類型について
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回は、金利体系の適正化について学習します。
いうまでもなく、貸金業法改正の柱の一つです。
今回のブロックから3回にわけて学習していきますが、貸金業法のほか、利息制限法と出資法の規定も学習します。
高金利を規制するものであることは予想がつくと思いますが、超えた分の利息が無効となるとされる基準、罰則の対象となるとされる基準、契約自体が無効となる基準がそれぞれどこにあるのかを最優先で押さえてください。
■ルール23-1 上限金利<貸><利>
・上限金利
■ルール23-2 利息制限法1条<利>
・利息制限法1条
・違反した場合の罰則
■ルール23-3 みなし利息<貸><利><出>
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
貸金業法は、旧「貸金業規制法」が大幅に改正されて成立した法律です。
改正のポイントは、資金需要者(ざっくりいうと貸金業者の利用者たち)の保護です。
この改正のポイントは、貸金業務取扱主任者試験における出題のポイントとそのまま重なってきますので、学習の最初に、改正の全体像を把握しておきます。
また、貸金業法では、独特の言葉を使いますので、誰を何という名前で呼ぶのか、ルールを把握します。
■ルール1-1 貸金業法の公布と施行
■ルール1-2 貸金業法の改正の3本柱
・多重債務問題の深刻化
・貸金業法の改正
■ルール1-3 貸金業法で使われる単語
・「貸付け」
・「貸金業」
・「貸金業者」
・「貸付けの契約」
・「顧客等」
・「債務者等」
・「資金需要者等」
32P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡についての規制を学習します。
債権は売買することができます。
しかし、せっかく貸金業法によって、貸金業を営む者に規制をかけても、その貸金債権を譲渡することによって、貸金業法の規制を逃れてしまっては意味がありません。
そこで、債権譲渡による潜脱行為を防ぐために、債権の譲受人に対しても行為規制を掛けることにより、資金需要者の保護を図っています。
また、債権譲渡以外にも、保証、受託弁済等により、債権を行使したり求償権を行使しうる者にも同趣旨の規制がかかります。
今回は今までに学習した知識のおさらいの意味もあります。
登場するそれぞれの規定を覚えているか確認してみて下さい。
■ルール22-1 債権譲渡等の規制
・債権譲渡等の規制
・譲受人が受ける規制のうち、主なもの
・債権譲渡の譲受人と同様の規制がかかる場合
■ルール22-2 債権譲渡等の譲受人への通知
・債権譲渡等の譲受人への通知
・通知事項の電磁的方法による提供
・債権譲渡の譲受人と同様の規制がかかる場合
■ルール22-3 取立て制限者への債権譲渡等の禁止
・取立て制限者への債権譲渡等の禁止
24P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
前回から、金利体系の適正化について学習しています。
いうまでもなく、貸金業法改正の柱の一つです。
今回は、貸金業法のほか、出資法の規定を中心に学習します。
高金利を規制するものであることは予想がつくと思いますが、超えた分の利息が無効となるとされる基準、罰則の対象となるとされる基準、契約自体が無効となる基準がそれぞれどこにあるのかを最優先で押さえてください。
■ルール24-1 高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
・高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
■ルール24-2 出資法による高金利の処罰<出>
・高金利の処罰
・表の攻略法
■ルール24-3 媒介手数料の制限<貸><出>
・媒介手数料の制限
24P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回は、金利体系の適正化の最終回です。このテーマは、試験では、法律の規定の文言どおり聞かれるだけでなく、事例形式で聞かれることも考えられるので、このような形で聞かれても答えられるように準備しておく必要があります。
今回は、金利体系の適正化に関係する規定として、保証料に関する制限、事例問題対策として知っておくべき視点の元本額の特則等を学習をします。
■ルール25-1 賠償額の予定の制限<利>保証料の制限<利><出>
・賠償額の予定の制限
・賠償額の予定について
・「20%」について
・出資法による保証料の制限
・利息制限法による保証料の制限
■ルール25-2 元本額の特則<利>利息の天引き<利>
・元本額の特則
・利息の天引き
32P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回は監督処分について学習します。ここまで、貸金業法を学習してきましたが、貸金業者や役員、使用人等が、その守るべき義務に違反していないか、その目的達成のために、監督官庁が適当か否かを監視し、必要なときには指示・命令などを出すことをいいます。
試験対策では、貸金業法上の違反行為が、任意的取消しにあたるか、必要的取消しにあたるかがポイントとなります。
■ルール26-1 監督処分の種類
・監督処分の種類
■ルール26-2 監督上の処分(任意的取消し)
・監督上の処分
■ルール26-3 登録の取消し(必要的取消し)
・登録の取消し(必要的取消し)
32P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
今回は罰則について学習します。一定の貸金業法違反に対して、罰金や懲役といった刑罰を科す旨の規定が置かれています。
試験対策では、最も重い罰則である「10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」の対象となるものと、業務に関する規定に違反した場合の多くが対象となる「1年以下の懲役または300万円以下の罰金」がポイントとなります。今回は、「ルール」を示さず、代表的な規定について表で整理します。重い罰則から押さえていきましょう。なお、上述の、「10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」は高金利の禁止を定めた出資法違反の場合と同じ刑罰となります。
① 10年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
② 5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
③ 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
④ 1年以下の懲役又は300万円以下の罰金
⑤ 100万円以下の罰金
⑥ 50万円以下の罰金
⑦ 10万円以下の過料
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<学習すること>
今回は、「貸金業者向け総合的な監督指針」について学習します。
これまでの貸金業法についての学習でもたびたび登場しましたが、これは法律ではなく、監督行政(国や都道府県)が貸金業者を監督する上でのガイドラインです。
監督指針は、「貸金業者の監督行政はどのような視点に立って行うべきか、各種規制の基本的考え方、監督上の着眼点と留意すべき事項、具体的な監督手法について、体系的に整備するとともに、特に、貸金業者の経営状況や法令等遵守態勢を把握することが、事後チェック型行政を適切に行うための前提となるため、これらについて着眼点を整理することとした。」としています。
試験対策上は、貸金業法で規定した内容を、具体例をもって示したり、監督処分を受けることとなるかならないかのリミットを示したりしている点を重点的に押さえるとよいでしょう。以下、監督指針のうち、実際に試験で出題されたところ(赤字になっています)を抜粋して、掲載します。
法令集を持っている、というかたも、時間がないときはとりあえずこちらを読んでみてください。
・「監督指針」の試験出題箇所①
・「監督指針」の試験出題箇所②
・「監督指針」の試験出題箇所③
・「監督指針」の試験出題箇所④
・「監督指針」の試験出題箇所⑤
・「監督指針」の試験出題箇所⑥
・「監督指針」の試験出題箇所⑦
・「監督指針」の試験出題箇所⑧
・「監督指針」の試験出題箇所⑨
・「監督指針」の試験出題箇所⑩
・「監督指針」の試験出題箇所⑪
・「監督指針」の試験出題箇所⑫
・「監督指針」の試験出題箇所⑬
28P
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<学習すること>
今回は、「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(自主規制規則)」について学習します。
これは監督指針と同じように、法律ではありません。
では、監督指針と同じように、行政側が作ったものか、というとそうではなく、貸金業協会が制定し、内閣総理大臣の認可を受けたものです。
皆さんは、だいぶ前、ブロック5の貸金業協会について学習した際に、貸金業協会の協会員は、貸金業協会が制定する自主規制規則に準じた社内規則を定めなければならないとされたことを学習しています。
このように、自主規制規則は、貸金業者側が、実際に貸金業法の規定にのっとって業務を行う際の具体的なルールなのです。
規定によっては、貸金業法の規定を一歩進めてさらに厳しいルールを定めたものもあります。
試験対策としては、貸金業法との相違点はどんなところにあるのかな、という視点で読んでみてください。
以下、自主規制基本規則のうち、実際に試験で出題されたところ(赤字になっています)を抜粋して、掲載します。
・「自主規制規則」の試験出題箇所①
・「自主規制規則」の試験出題箇所②
・「自主規制規則」の試験出題箇所③
・「自主規制規則」の試験出題箇所④
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑤
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑥
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑦
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑧
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑨
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑩
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑪
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑫
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑬
・「自主規制規則」の試験出題箇所⑭
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<学習すること>
今回が最後のブロックになります。
今回は、「苦情処理及び相談対応に関する規則」「『苦情処理及び相談対応に関する規則』に関する細則」について学習します。これは自主規制規則と同じように、貸金業協会が制定したものです。
この、「苦情処理規則」は、協会員に対するカウンセリング機関の照会を行うべき場合に関する基準等の社内規程を整備し、実施するよう努めること、一定の場合には債務整理等を実施する機関の紹介等の対応をとるべきことなどを定めています。
今回も、苦情処理規則のうち、実際に試験で出題されたところ(赤字になっています)を抜粋して、掲載します。
・「苦情処理規則」の試験出題箇所①
・「苦情処理規則」の試験出題箇所②
・「苦情処理規則」の試験出題箇所③
・「苦情処理規則」の試験出題箇所④
・「苦情処理規則」の試験出題箇所⑤
・「苦情処理規則」の試験出題箇所⑥
・「苦情処理規則」の試験出題箇所⑦
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