![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
実用書 > 資格、検定から検索
「数学ができないけど医学部に行きたい!」そんな人たちを筆者は応援したいと思います。実は数学なんかできなくっても医学部には入れるんです!数学を理由に医学部受験をあきらめているあなた、夢をあきらめないでください。筆者が実践した数学を使わないノウハウを本書では紹介しています。
「仕事をしながら、大学卒の資格を取りたい」
「結婚して子育て中だけど、大学へ行きたい」
「仕事に役立つ、新しい分野の資格を取りたい」
「大学で、好きな分野の勉強をしたい」
大学へ行きたいと思っていても、仕事や家庭があるためにあきらめている人がたくさんいます。大学通信教育は、そんな人々こたえるために存在します。
仕事をしている人にも、家庭で子育てをしている人にも、通学しないで学べる道が開かれている。それが、通信教育なのです。
しかし、通信教育という制度があると知っても、実際に入学する人は多くありません。仮に入学しても、無事に卒業までたどりつく人はもっと少ないのが現状です。いったいそれはどうしてなのでしょうか。
「大学通信教育って、本当はどんなところ?」
「通学しないで学ぶ? いったいどうやって勉強するの?」
「卒業まで、どうすれば無事にたどりつけるの?」
「どんな資格が取れるの?」
「どうやって単位を取るの?」
「試験とレポートって、難しいんじゃない?」
「通信教育を受けてみたいけど、何となく不安!」
通信教育を受けてみたいけど、わからないことだらけで不安だ。入学から卒業まで、そんな人の不安にこたえるのが、本書「知ってナットク! 通信教育」です。
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」を図るために、貸金業に参入する条件が厳格化されました。
このブロックでは、貸金業の登録について学習します。
■ルール2-1 貸金業の登録、登録の有効期間、登録の更新
・貸金業の登録
・登録の有効期間・更新の申請
■ルール2-2 貸金業の登録申請書の記載事項
・申請書の記載事項について
・役員・重要な使用人について
・⑤と⑦について
・申請書類への添付書類について
36P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」を図るために、貸金業に参入する条件が厳格化されました。
一定の登録拒否事由に該当すると、ぬかりなく登録申請したつもりでも登録を受けられない場合がありますし、いったん受けた登録事項に変更があった場合には、登録の変更申請が必要となるのです。
このブロックでは、貸金業の登録拒否事由、登録の変更・更新、廃業等の届出について学習します。
見慣れない用語があると思いますが、監督処分・罰則まで学習したあと、このブロックを復習すると理解が深まるはずです。
■ルール3―1 内閣総理大臣又は都道府県知事が登録を拒否しなければならないとされる事由(登録拒否事由)には以下のようなものがある。
・制限行為能力者について
・貸金業の登録を取り消された者について
・罪を犯していたグループについて
・財産的基礎について
■ルール3-2 貸金業の登録の変更等の届出
■ルール3-3 登録換えの申請
■ルール3-4 廃業等の届出
・廃業等の届出
・廃業、登録の取消し等に伴う取引の結了
■ルール3-5 無登録営業の禁止と、登録に関する規定に違反した場合の罰則
・無登録営業・名義貸しの禁止
・登録に関する規定に違反した場合の罰則
32P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」を図るために、貸金業務取扱主任者が国家資格化されました。
このブロックでは、貸金業者への貸金業務主任者設置義務に関する規定や、登録拒否事由、登録の変更等の届出について学習します。
貸金業の登録と貸金業務取扱主任者の登録の規定は、類似しているので、対比させて整理すると理解が深まります。
<学習すること>
■ルール4-1 貸金業務取扱主任者の設置義務
・貸金業務取扱主任者の設置基準
・貸金業務取扱主任者の業務:法令の遵守にかかる従業者に対する助言又は指導
・設置基準を下回ったときの措置
・資金需要者等からの請求に対する貸金業務取扱主任者の氏名の明示
■ルール4-2 主任者登録
・主任者登録の申請
・登録講習の受講
・登録の有効期間
・登録の更新には、登録講習の受講が必要
■ルール4-3 主任者登録の申請・登録拒否事由
■ルール4-4 主任者登録の変更
・貸金業の登録の変更との違い
・「遅滞なく」について
■ルール4-5 死亡等の届出
■ルール4-6 主任者登録の取消し
・主任者登録の取消し
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
改正の柱の一つである「貸金業の適正化」のため、貸金業協会の自主規制機能の強化が図られました。
このブロックでは、貸金業協会の役割と、自主規制機能強化のしくみについて学習します。
このブロックを学習した後で、貸金業の登録のところを復習してみてください。
貸金業の登録と貸金業協会への加入の規定について混乱しなくなるでしょう。
<学習すること>
■ルール5-1 貸金業協会の役割
・貸金業協会の目的
・貸金業協会は認可法人
・貸金業協会の組織
■ルール5-2 業務規程による自主規制機能
・業務規程の必要的記載事項
・内閣総理大臣の認可
・業務規程の具体例
■ルール5-3 協会員に関する規定
・最低加入率
・すべての営業所等の、支部への所属
・原則、加入制限なし
・協会員への処分
■ルール5-4 苦情処理
・苦情処理
■ルール5-5 内閣総理大臣・知事による非加入貸金業者への監督
・内閣総理大臣・知事による非加入貸金業者への監督
24P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
ブロック5までは、貸金業の適正化を図るしくみとして、業者の構造に関する規定を学習してきましたが、ここからは、業者の業務に関する個別の規定に入っていきます。
このブロックでは、貸金業者の内部管理体制に関する規定、証明書の携帯義務と、暴力団員等の使用の禁止について学習します。
<学習すること>
■ルール6-1 貸金業者の内部管理体制の整備
・内部管理体制の整備
・コラム 貸金業法の構造
■ルール6-2 証明書の携帯・名簿の備付
・証明書の携帯・提示義務
・証明書の携帯・提示義務の規定に違反した者への罰則
・従業者名簿の備付
・名簿備付の規定に違反した場合の罰則
■ルール6-3 証明書の携帯・名簿の備付(のまとめ)
■ルール6-4 暴力団員等の使用の禁止
・暴力団員等の使用の禁止
・暴力団員等の使用の禁止の規定に違反した場合の罰則
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
ブロック6から、業者の業務に関する個別の規定に入りました。
このブロックでは、禁止行為と保険契約の締結に係る制限について学習します。
いすれも、資金需要者保護の視点をもって学習してください。
<学習すること>
■ルール7-1 禁止行為
① 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
② 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
③ 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることをげる行為
④ ①から③のほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
■ルール7-2 生命保険契約の締結に係る制限
・生命保険契約の締結に係る制限
・除かれる「住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約」について
・違反した場合の罰則
■ルール7-3 相談及び助言
・相談及び助言
・相談及び助言に関する規定に違反した場合の罰則
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
ブロック6から、業者の業務に関する個別の規定に入りました。
このブロックでは、貸付条件の掲示等について学習します。
資金需要者保護の視点をもって学習してください。
また、他の規定にも登場する「みなし利息」や「実質年率」「賠償額の予定」などの用語も、このブロックで理解してしまいましょう。
後がラクになりますよ。
<学習すること>
■ルール8-1 貸付条件等の掲示
・貸付条件等の掲示
・一定の事項について
・「①貸付の利率」について
・「みなし利息」について
・「②返済の方式」について
・「④貸金業務取扱主任者の氏名」について
・「損害賠償額(違約金を含む)の予定」について
・「媒介手数料の計算方法(媒介手数料の割合を含む)」について
・貸付け条件の掲示に関する罰則
■ルール8-2 貸付条件の掲示のポイント
■ルール8-3 標識の掲示
・標識の掲示
28P
★平成22年2月実施予定の試験用に改訂しました!★
<学習すること>
貸金業法は、旧「貸金業規制法」が大幅に改正されて成立した法律です。
改正のポイントは、資金需要者(ざっくりいうと貸金業者の利用者たち)の保護です。
この改正のポイントは、貸金業務取扱主任者試験における出題のポイントとそのまま重なってきますので、学習の最初に、改正の全体像を把握しておきます。
また、貸金業法では、独特の言葉を使いますので、誰を何という名前で呼ぶのか、ルールを把握します。
■ルール1-1 貸金業法の公布と施行
■ルール1-2 貸金業法の改正の3本柱
・多重債務問題の深刻化
・貸金業法の改正
■ルール1-3 貸金業法で使われる単語
・「貸付け」
・「貸金業」
・「貸金業者」
・「貸付けの契約」
・「顧客等」
・「債務者等」
・「資金需要者等」
|
|
ブックルツアー
ブックラーインタビュー
|
|||||||
|
||||||||||
|
Copyright (C) 2006 F-Plat,Inc.
|
||||||||||